相続・遺産分割に関するご相談も受け付けています

あんしん遺言の作成・相続・遺産分割

遺言に関するQ&A

Q 夫婦連名で1通の遺言書を作成することはできますか

Q

 夫婦で遺言を残したいと考えていますが、夫婦連名で1通の遺言書を作成することはできますか。

 できません。

 2人以上の者が1通の遺言書で遺言を残すことは法律上禁止されており(民法975条)、連名で作成した遺言は無効とされてしまいます。
 夫婦であっても、遺言書は各自作成する必要があります。

 その他遺言・相続に関する問題は「相続・遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄のご相談」をご覧ください。

 遺言・相続に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP