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あんしん遺言の作成・相続・遺産分割

遺言に関するQ&A

Q 葬儀や埋葬の方法に関する記載の効力

Q

 自分の死後のことが心配です。葬儀や埋葬の方法等について遺言書に記載しておいた場合、どのような効力が生じますか。

 遺言書に葬儀や埋葬の方法等についての記載をしても法的効力は生じませんが、遺言書を読んだ相続人が本人の意思を斟酌し、尊重してくれる可能性はあります。

 遺言書は、記載した事項全てについて法的効力が認められるのではなく、民法等の法律が定めた一定の遺言事項に限って法的効力を生じます。法律上規定がある遺言事項としては、例えば、遺贈、認知、遺産分割の禁止等が挙げられますが、葬儀や埋葬の方法等については遺言事項とされておりません。

 しかし、遺言書に記載すること自体が禁止されているものではありませんので、遺言書の内容に盛り込んでおけば、遺言書を読んだ相続人が本人の意思を知り、尊重してくれる可能性はあるでしょう。

 その他遺言・相続に関する問題は「相続・遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄のご相談」をご覧ください。

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