Q 遺言書の開封
Q
先日亡くなった父の部屋から「遺言書」と書かれ、封印された封筒が出てきました。
勝手に開けて良いでしょうか。
いけません。
封印のある遺言書については、家庭裁判所で相続人又はその代理人が立会いのうえ開封することが法律で定められています。
封印された遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合には5万円以下の過料に処せられることもまた法律で定められています。
被相続人(父)の最後の住所を管轄している家庭裁判所に遺言書検認申立をしましょう。
申立費用は遺言書1通あたり800円です。 その他連絡用の切手や、諸書類を裁判所に提出する必要がありますので、事前に裁判所に確認しましょう。
当事務所では遺言書の検認の申し立ても行っております。
「遺言書検認の申立の費用」をご覧ください。
その他遺言・相続に関する問題は「相続・遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄のご相談」をご覧ください。