債務整理(任意整理)のご相談
弁護士等が代理人となり,債権者と債務額の減額や支払方法を交渉し,和解をする方法です。
貸金業者・信販会社は,利息制限法に定められた利息(元金が10万円未満の場合年20%,元金が10万円以上100万円未満の場合年18%,元金が100万円以上の場合年15%)を超える利息を取っていることが多く,今までの取引をこの法律に基づいて計算し直した上,算出された元金だけを原則3年間で返済するという形で交渉をします。
任意での交渉ですので,住宅ローン債権者や車のローンの債権者などを外して整理することも可能です。
なお,計算をし直した結果,すでに元金を完済しているにもかかわらず,返済を続けている場合もあり,この払いすぎの金額のことを過払金といいます。過払金がある場合には交渉・訴訟で取り戻しをします。
債務整理(任意整理)のご相談
債務整理(任意整理)のご相談 | 相談料(税込) |
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初回のご相談 | 無料 |
2回目以降のご相談 | 無料 |
法律相談の実施日時
実施日時 | 債務整理(任意整理)のご相談は、平日午後5時30分まで。 (なお弁護士の都合により、ご相談をお受けできない日もありますので、予めご了承ください。) |
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場所 | 当事務所 アクセス (申し訳ございませんが、企業以外のご相談の場合、メール、電話、Fax等による相談および出張相談は受け付けておりませんのでご了承ください。) |
担当弁護士 | 当事務所の所属弁護士(8名、うち女性弁護士3名) |
申込方法 | 事前にお電話でご予約をお願い致します。 ☎047-325-7378(平日9:30~17:30受付) 法律相談予約専用ダイヤル0120-25-7378(24時間受付、土日対応可) |