個人再生手続のご相談
個人債務者のみを対象として簡易迅速に経済的再生を図ることを目的とした手段で裁判所に申立をする手続です。
住宅ローン以外の負債の整理をしながら住宅ローンの返済を継続し、住宅の確保を図ることが可能となる 住宅資金特別条項も利用できます。
個人再生手続を利用するには,
- ①個人債務者であること
- ②無担保の負債総額が 5000万円以下 であること
- ③継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
が必要です(小規模個人再生)。
最低支払わなければならない額は,
- ①負債総額の5分の1 (※1500万円超は300万円、3000万円超は10分の1)
- ②100万円
- ③清算価値(自分の持っている財産を清算した場合の合計額)
のいずれか多い額となり,これを原則3年間で返済すればよいということになります。
個人再生手続のご相談
個人再生手続のご相談 | 相談料(税込) |
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初回のご相談 | 無料 |
2回目以降のご相談 | 無料 |
法律相談の実施日時
実施日時 | 個人再生手続のご相談は、平日午後5時30分まで。 (なお弁護士の都合により、ご相談をお受けできない日もありますので、予めご了承ください。) |
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場所 | 当事務所 アクセス (申し訳ございませんが、企業以外のご相談の場合、メール、電話、Fax等による相談および出張相談は受け付けておりませんのでご了承ください。) |
担当弁護士 | 当事務所の所属弁護士(8名、うち女性弁護士3名) |
申込方法 | 事前にお電話でご予約をお願い致します。 ☎047-325-7378(平日9:30~17:00受付) 法律相談予約専用ダイヤル0120-25-7378(24時間受付) |