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研究レポート

4 宇宙損害についての賠償責任

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2007/6/29

Q

外国の人工衛星の破片が落下し、住宅等が損壊された場合、誰が責任を負うのでしょうか。

人工衛星の「打上げ国」が賠償責任を負います。

 宇宙条約7条及び宇宙損害責任条約2条は、人工衛星等の宇宙物体が引き起こした損害については、「打上げ国」が損害賠償責任を負うと規定しています。

 宇宙損害責任条約1条によれば、「打上げ国」とは、

(ⅰ)宇宙物体の打上げを行い、又は行わせる国
(ⅱ)宇宙物体が、その領域又は施設から打ち上げられる国

 とされています。
 打上げ国が複数ある場合、各打上げ国は連帯して損害賠償責任を負います(同5条)
 また、宇宙物体が、地上において引き起こした損害については、打上げ国は無過失責任を負うとされています。

 なお、宇宙物体が、打上げ国の国民に損害を与えた場合、上記宇宙損害責任条約の各規定は適用されず、損害賠償責任は、当該国の国内法に委ねられることとなります(同7条)。

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