
不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。
Q
外国の人工衛星の破片が落下し、住宅等が損壊された場合、誰が責任を負うのでしょうか。
宇宙条約7条及び宇宙損害責任条約2条は、人工衛星等の宇宙物体が引き起こした損害については、「打上げ国」が損害賠償責任を負うと規定しています。
宇宙損害責任条約1条によれば、「打上げ国」とは、
(ⅰ)宇宙物体の打上げを行い、又は行わせる国
(ⅱ)宇宙物体が、その領域又は施設から打ち上げられる国
とされています。
打上げ国が複数ある場合、各打上げ国は連帯して損害賠償責任を負います(同5条)
また、宇宙物体が、地上において引き起こした損害については、打上げ国は無過失責任を負うとされています。
なお、宇宙物体が、打上げ国の国民に損害を与えた場合、上記宇宙損害責任条約の各規定は適用されず、損害賠償責任は、当該国の国内法に委ねられることとなります(同7条)。
047-325-7378
(平日9:30~17:00受付)
法律相談予約専用ダイヤル
0120-25-7378
(24時間受付)
「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。