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研究レポート

5 宇宙損害の賠償請求手続

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2007/6/29

Q

宇宙物体により損害を被った場合の損害賠償請求の手続はどのようになっていますか。

損害賠償請求手続には、
①国家を通した外交ルートでの請求と②個人による訴訟等での請求の2つがあります。

①国家を通した外交ルートでの請求

 自国又は自国民が、他国の宇宙物体により、損害を被った場合、当該国は、宇宙物体の打上げ国に対し、損害賠償請求を行うことができます(宇宙損害責任条約8条)。
 一般国際法上は、国家が、自国民の損害について、外交保護権を行使する場合、まず被害者たる自国民が、加害国において国内的救済手段を尽くすことが必要とされますが、宇宙物体による損害の場合、被害者が上記手段を尽くすことは必要とされません(同11条1項)。
 当該国が、打上げ国より損害賠償を受けた場合、当該国が、その国内法規等に基づき、個々の被害者に対し、損害金を分配することとなります。
 なお、外交交渉による損害賠償の解決が請求から1年以内になされない場合、関係当事国は、請求委員会の設置を要請し、同委員会に対し、損害賠償の当否及び額の決定を求めることができます(同14条、18条)

②個人による訴訟等の請求

 打上げ国の国内法規が、宇宙損害責任条約上の責任規定よりも被害者に有利な規定を定めている場合等、外交ルートでの賠償請求よりも、個人が打上げ国の裁判所等において、打上げ国の国内法に基づく損害賠償請求を行った方が有利である場合があります。
 このような場合、個人は、訴訟等による損害賠償請求を選択することができます(同11条2項)。
 個人が、上記訴訟等を行っている間、国家は、上記外交ルートによる損害賠償請求を行うことができません(同条項)。

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