
不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。
Q
当社は海外ブランド品を輸入して日本国内で販売していますが、そのブランドの日本の商標権者から、「偽造品を販売している」ことを理由に、販売の中止と在庫品の提出及び仕入れ先の開示を求められました。商標権者の要求に応えない場合、訴えられますか?
まずは、御社が販売している商品が偽造品であるか否かを改めて確認することが必要です。 確認がとれるまでは、販売を差し控えたほうがよいでしょう。
047-325-7378
(平日9:30~17:00受付)
法律相談予約専用ダイヤル
0120-25-7378
(24時間受付)
「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。