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研究レポート

7 並行輸入品とインターネットショッピングモール運営者の責任

著者:弁護士(日本・米国ニューヨーク州)・弁理士 南部 朋子

Q

当社が運営するインターネットショッピングモールに出店しているA店が、あるブランドの並行輸入品を販売しています。このたび、当社に対し、そのブランドの商標権者であるB社から、「A店の販売行為によりB社の商標権が侵害されているので早急に対処するように」とのクレームが来ました。当社が、何の対応もしなかった場合、当社がB社から法的な責任を問われますか。

商標権侵害を理由に責任を問われることがあります。

インターネットショッピングモールの出店者がその出店ページ上の店舗(仮想店舗)で、第三者の商標権を侵害する商品を展示していた場合、商標権者が、その出店者のほかに、当該モール(ウェブページ)の運営者に対しても、一定の条件のもと商標権侵害に基づく責任を問うことができる旨判断した裁判例があります(知的財産高等裁判所平成24年2月14日判決 事件番号平成22年(ネ)第10076号 商標権侵害差止等請求控訴事件)。

同裁判例では、
1 運営者が単に出店者によるウェブページの開設のための環境等を整備するにとどまらず,運営システムの提供・出店者からの出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行っていること
2 運営者が出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けていること
3 運営者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至った後合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない

という場合に、商標権者は、運営者に対し,商標権侵害を理由に,出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができると判断しました。
3の「合理的期間」がどれくらいなのかが問題ですが、同裁判例では、商標権侵害があることを知った後8日で侵害内容がウェブページから削除されたことをもって、「合理的期間」内に削除がなされたものと判断しています。

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