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研究レポート

6 当社は海外ブランド品を輸入して日本国内で販売していますが、そのブランドの日本の商標権者から、「偽造品を販売している」ことを理由に、販売の中止と在庫品の提出及び仕入れ先の開示を求められました。商標権者の要求に応えない場合、訴えられますか?

著者:弁護士・弁理士 南部朋子

2012/3/16

Q

当社は海外ブランド品を輸入して日本国内で販売していますが、そのブランドの日本の商標権者から、「偽造品を販売している」ことを理由に、販売の中止と在庫品の提出及び仕入れ先の開示を求められました。商標権者の要求に応えない場合、訴えられますか?

ケースバイケースですが、商標権侵害等で訴えられる可能性はあります。

まずは、御社が販売している商品が偽造品であるか否かを改めて確認することが必要です。 確認がとれるまでは、販売を差し控えたほうがよいでしょう。

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