不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。
Q
販売促進のために,商品購入者に抽選券を配布し,当選者にパソコンや旅行をプレゼントするキャンペーンを考えています。このキャンペーンを行うに当たり,注意する点はありますか
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)及び同法に関して内閣総理大臣が定めた告示による規制を受けます。
抽選方法,景品の価格などについて制限がありますので注意してください。
景品表示法に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。
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