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研究レポート

3 内閣総理大臣が指定する「景品類」はどのようなものがありますか

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2008/8/8
(改訂)2019/2/14

Q

内閣総理大臣が指定する「景品類」はどのようなものがありますか?

不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件(昭和37年6月30日 公正取引委員会告示第3号,改正 平成10年12月25日 公正取引委員会告示第20号 平成21年 8月28日 公正取引委員会告示第13号)により,以下のように定められています。

顧客を誘引するための手段として,方法のいかんを問わず,事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に附随して相手方に提供する物品金銭その他の経済上の利益であって,次に掲げるもの。

1 物品及び土地,建物その他の工作物
2 金銭,金券,預金証書,当せん金附証票及び公社債,株券,商品券その他の有価証券
3 饗応(映画,演劇,スポーツ,旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
4 便益,労務その他の役務

ただし,正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益は,含まれないとされています。

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