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研究レポート

2 景品表示法の対象となる「景品類」とは

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2007/9/27
(改訂)2019/2/14

Q

景品表示法の対象となる「景品類」とは?

景品表示法2条3項で「景品類」については,次のとおり定めています

  • 1 顧客を誘引するための手段として
  • 2 その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、
      事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に附随して相手方に
      提供する
  • 3 物品、金銭その他の経済上の利益であつて
  • 4 内閣総理大臣が指定するもの

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