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Q
PSEは何の略ですか?
P及びSはProduct Safety、EはElectrical Appliance & Materialsの略です。
Q
対象となる電気用品は何ですか。
電気用品安全法に規定されている特定電気用品と特定以外の電気用品です。
Q
中古の電気用品は電気用品安全法の規制の対象ですか。
中古であっても同法の「電気用品」に該当すれば規制の対象です。
Q
電気用品安全法の規制はどのようなものですか。
主としてPSEマークの表示のない電気用品を「販売」することができないという規制です。
Q
パソコンは売ることができますか。
パソコンはPSEマークがなくても販売することができます。
Q
オークションで個人的にアンプの中古品を売りたいのですが、PSEマークがないと売れませんか。
個人的に売ることは可能です。
商売で売ることは原則として許されませんが、いわゆるビンテージものと呼ばれる電気楽器については、PSEマークがなくとも、経済産業大臣の承認を受けて販売できます。詳しくはこちらをご覧下さい。
Q
PSEマークが表示されていない中古品を輸出することは許されますか。
輸出先の法律に違反しなければ許されます。
Q
PSEマークの表示のない中古品をレンタルすることは許されますか。
「販売」ではないので許されます。
Q
PSEマークのない電気用品をまずレンタルし、一定期間経過後、そのレンタル先に贈与することは、電気用品安全法に違反しますか。
実質的にPSEマークなしの電気用品の「販売」といえるケースでなければ、違反にはあたりません(このようなケースとしては例えばレンタル期間中に解約が出来ない場合や電子レンジをレンタル期間1日、料金2万円でレンタルし、翌日無償譲渡するような場合があげられます)。
Q
違反した場合の罰則はありますか。
電気用品安全法に違反した場合の罰則はあります。
例えば電気用品安全法に違反して、PSEマークが表示されていない電気用品を販売したり、販売の目的で陳列したりすると、会社などの法人の場合は1億円以下の罰金、個人でも1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(懲役と罰金が両方科される場合あり)という罰則があります。
Q
PSEマークの表示のある中古品は売れますか。
販売することができます。
Q
中古の電気用品に対して新たにPSEマークを付した業者は、製造物責任法上の責任を負うことになりますか。
PSEマークのない電気用品について自主検査を行ってPSEマークを新たに付した業者は、マークを付しただけで直ちに製造物責任を負うものではないと思われます。
Q
中古の電気用品について、事業者が自主検査のうえ新たにPSEマークを付すと、元々の製造事業者との関係で商標法上、特許法上、意匠法上、不正競争防止法上、問題となりませんか。
PSEマークのない電気用品について自主検査を行ってPSEマークを新たに付しただけでは、商標法上、特許法上、意匠法上、不正競争防止法上の問題を生じないと思われます。ただ、登録商標が付された電気用品について、元の電気用品との同一性を失わせるような改造を行った上で、当該登録商標を付したまま販売した場合には、商標法上又は不正競争防止法上の問題が生じ得ると考えられます。
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