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Q
韓国の家族関係登録制度3
1 登録事項別証明書の交付申請権者は、本人又はその配偶者、直系血族、兄弟姉妹、左記の者から委任を受けた代理人です(家族関係登録法14条1項本文)。
但し、上記の者以外の第三者であっても、訴訟・非訟・民事執行の手続で必要な場合等、一定の場合には、登録事項別事項証明書の交付申請をできることができるものとされています(同項但書)。
2 しかし、(韓国から見た)外国人には上記証明書を交付請求することが認められていないこと、また、事件の相手方から委任を受けることは通常不可能であることから、日本に在住する弁護士等が業務上必要とする場合であっても、事件の相手方の上記証明書を取得することは困難となっています。
3 一つの方法としては、事件の相手方の住所地を管轄する韓国在外公館へ弁護士会照会をすることが考えられます。
しかし、韓国在外公館がこれに応じるか否かは、その時々の運用や公用目的が認定されるか否かによりますので、事前に運用を確認する等の注意が必要です。
また、韓国の弁護士に知り合いがいるような場合には、韓国の弁護士に上記証明書の取得を依頼することは有効な方法です。
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