不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

7 路上生活者は生活保護を受けられない?

著者:弁護士 荒川俊也

2011/2/15

Q

路上生活者は生活保護を受けられない?

生活保護は要件を満たしている限り、誰でも受けることができます。

 路上生活者の場合、生活保護の要件を満たすケースがほとんどであると考えられます。
 生活保護は、お住まいの地域を所管する福祉事務所において、相談・申請することになりますが、家が無い路上生活者の場合、福祉事務所の管轄は要保護者の「現在地」を基準に判断することになります(生活保護法第19条1項2号)。
 しかし、実際には、路上生活者の場合、「住所地でない」として、福祉事務所の窓口で申請を受理してもらえないということがあるようです。
 この場合、生活保護を受給することを前提として、路上生活者が部屋を借りるという解決策があります。生活保護受給予定の入居者であれば、住宅扶助により賃料も確実にはいるため、貸主側にも一定のメリットがあるため、路上生活者を対象に部屋を貸すことに積極的な業者も存在します。
 そして、住居が確保した後、賃貸借契約書と賃料明細書を持参し、福祉事務所で生活保護の申請をすればよいわけです。

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP