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Q
路上生活者は生活保護を受けられない?
路上生活者の場合、生活保護の要件を満たすケースがほとんどであると考えられます。
生活保護は、お住まいの地域を所管する福祉事務所において、相談・申請することになりますが、家が無い路上生活者の場合、福祉事務所の管轄は要保護者の「現在地」を基準に判断することになります(生活保護法第19条1項2号)。
しかし、実際には、路上生活者の場合、「住所地でない」として、福祉事務所の窓口で申請を受理してもらえないということがあるようです。
この場合、生活保護を受給することを前提として、路上生活者が部屋を借りるという解決策があります。生活保護受給予定の入居者であれば、住宅扶助により賃料も確実にはいるため、貸主側にも一定のメリットがあるため、路上生活者を対象に部屋を貸すことに積極的な業者も存在します。
そして、住居が確保した後、賃貸借契約書と賃料明細書を持参し、福祉事務所で生活保護の申請をすればよいわけです。
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