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韓国の家族関係登録制度とは、出生、婚姻、死亡など身分関係の発生・変動に関する登録と証明に関する制度です。
2005年3月の韓国民法改正により、戸主制・戸籍制度が廃止され、新たな身分関係の登録法として「家族関係の登録等に関する法律」が制定、2008年1月1日から施行され、家族関係登録制度が発足しました。
家族関係登録制度の下では、父、母、子のそれぞれに一つずつ家族関係登録簿が編製されます。
家族関係登録簿に記録される事項は以下のとおりです(同法9条2項)。
1 登録基準地(同項1号)
2 姓名・本・性別・出生年月日及び住民登録番号(同項2号)
3 出生・婚姻・死亡等の家族関係の発生及び変動に関する事項(同項3号)
4 その他家族関係に関する事項として大法院規則が定める事項(同項4号)
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