不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
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Q
どのような取引にクーリング・オフが認められているのですか?
訪問販売
電話勧誘販売
特定継続的役務提供
連鎖販売取引
業務提供誘引販売取引
訪問購入
について、クーリング・オフを認めています。
なお、通信販売にはクーリング・オフに関する規定がありませんので、注意してください。
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(平日9:30~17:30受付)
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