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Q
不動産の売買契約もクーリングオフできる?
宅地建物取引業法には、宅地建物取引業者自身が売主となる不動産売買契約で、その業者の「事務所等」以外の場所で契約をした場合には、クーリングオフを認めることが規定されています。
「事務所等」としては、業者の事務所のほか、モデルルーム・モデルハウスなど、継続的に業務を行う施設で宅地建物取引主任者がいる場所が含まれるので、これらの場所で契約を締結した場合はクーリングオフすることができません。
また、購入者が自宅や勤務先で説明を受けることを自分から申し出た場合もクーリングオフは認められません。
自宅に押しかけられたり、喫茶店やファミリーレストランで勧誘されて、その場で、宅地建物取引業者から不動産を購入する契約を締結したような場合には、クーリングオフすることができます。
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