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研究レポート

6 電磁的方法によるクーリングオフ

著者:弁護士 川名秀太

2022/11/25

Q

クーリングオフがメールなどでできるようになったのですか。

改正特定商取引法が令和4年6月1日に施行され、クーリングオフが電磁的方法(メールやFAX、SNS、業者が準備している送信フォーム等)でもできるようになりました。

 業者の契約書面等に記載されているメールアドレスやFAX番号、従前やり取りしていたアドレスなどに宛てて、クーリングオフをしたい旨を送信することができます。

 このときには、書面(はがき等)でクーリングオフする場合と同じように、契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)についてはきちんと書きましょう。また、スクリーンショット等の送信記録や、どのようにそのアドレスにたどりついたかが分かるように、契約書面等の資料を手元に保管しておきましょう。

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