
不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。
Q
どんな条件を満たせば並行輸入が合法になりますか?
1 並行輸入した商品に付された商標が、輸入元の外国における商標権者またはその商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであること
2 輸入元の外国における商標権者と日本の商標権者とが同一人であるか、
または法律的もしくは経済的に同一人と同視し得るような関係にあることにより、
並行輸入した商品に付された商標が日本の登録商標と同一の出所を表示するものであること
3 日本の商標権者が直接的にまたは間接的に並行輸入された商品の品質管理を行い得る立場にあることから、並行輸入された商品と日本の商標権者が登録商標を付した商品とが、その登録商標の保証する品質において実質的差異がないと評価されること
047-325-7378
(平日9:30~17:00受付)
法律相談予約専用ダイヤル
0120-25-7378
(24時間受付)
「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。