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研究レポート

不動産登記事項証明書(登記簿謄本)の見方 第3回(抵当権抹消、所有権移転、抵当権設定)

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2009/2/10

第2回で、市川一男さんからリバーエステート㈱に売却されて所有権移転と抵当権設定の登記がされました。
第3回は、リバーエステート㈱が造成した本件土地が販売されて、前回設定した抵当権が抹消されてから、再度所有権移転と抵当権設定がされるところを見てみましょう

 市川市内に家を建てたいと希望している渋谷さん夫婦は、㈱サンライズホームというハウスメーカーに土地探しも含めて住宅建築を依頼していました。
 ㈱サンライズホームより渋谷さんの希望に添う土地が売りに出されていたと連絡があり、担当の営業と渋谷夫婦で本件土地を見学し検討した結果、渋谷さんはこの土地にマイホームを建てることにしました。

 今回のマイホーム取得にかかる費用は合計4500万円になります。
 (土地代金2400万円、建物建築費2000万円、手数料等100万円)
 渋谷さんの資金は自己資金500万円、住宅ローンはフラット35を利用し3500万円、その他にアサガオ銀行から500万円を借入れて合計4500万円です

 フラット35では融資が実行されるのが、建物が建築され、登記が渋谷さん名義になってからになるので、渋谷さんはアサガオ銀行で土地購入時に2000万円融資してもらうことになりました。
 平成21年5月20日にリバーエステート担当者、東西信用金庫担当者、渋谷さん夫婦、アサガオ銀行担当者が集まって、書類と金銭のやりとりが行われました。
 アサガオ銀行から渋谷さんに融資された2000万円と自己資金から400万円がリバーエステートに土地の代金として渡されます。リバーエステートは代金から2200万円を東西信用金庫に返済します。

上記の取引によって、今回の土地の移転までに
 1.東西信用金庫の乙区2番の抵当権の抹消
 2.リバーエステートから渋谷夫婦への土地の移転
 3.アサガオ銀行の2000万円の抵当権の設定
の3つの登記がなされ、登記完了後の登記事項証明書は以下の通りになります。

表は、左右にスワイプして閲覧可能です。

【権利部(甲区)】  (所有権に関する事項)

【順位番号】

【登記の目的】

【受付年月日・受付番号】

【原因】

【権利者その他の事項】

1

所有権移転

昭和55年9月25日第13625号

昭和55年6月20日相続

所有者

 市川市市川東一丁目23番地9

 市川一造

順位2番の登記を移記

 

余白

余白

余白

昭和63年法務省令第37号附則

第2条第2項の規定により移記

平成16年11月25日

所有権移転

平成18年5月11日第5721号

平成10年2月16日相続

所有者

 市川市市川東一丁目23番地9

 市川一男

所有権移転

平成18年8月30日第11384号

平成18年8月30日売買

所有者

市川市北八幡一丁目1番1号

リバーエステート株式会社

所有権移転

平成19年5月20日第4321号

平成19年5月20日売買

共有者

渋谷区笹塚三丁目2番4号サンハイツ205号

持分5分の4 渋谷重吾

渋谷区笹塚三丁目2番4号サンハイツ205号

5分の1 渋谷京子

表は、左右にスワイプして閲覧可能です。

【権利部(乙区)】  (所有権以外の権利に関する事項)

【順位番号】

【登記の目的】

【受付年月日・
受付番号】

【原因】

【権利者その他の事項】

1

抵当権設定

平成18年8月30日第11385号

平成18年8月30日金銭消費貸借平成18年8月30日設定

債権額  金2200万円

利息    年4.2%(年365日日割計算)

損害金  年14.5%(年365日日割計算)

債務者  市川市北八幡一丁目1番1号

リバーエステート株式会社

抵当権者 千葉市中央区南中央四丁目13番2号

東西信用金庫

1番抵当権抹消

平成19年5月20日第4320号

平成19年5月20日弁済

余白

抵当権設定

平成19年5月20日第4322号

平成19年5月20日金銭消費貸借同日設定

債権額  金2000万円

利息   年3.5%

損害金  年14.5%

連帯債務者 渋谷区笹塚三丁目2番4号サンハイツ205号

渋谷重吾

渋谷区笹塚三丁目2番4号サンハイツ205号

渋谷京子

抵当権者 東京都中央区日本橋本石町1丁目11

アサガオ銀行株式会社

(取扱店 市川支店)

表は、左右にスワイプして閲覧可能です。

抵当権設定

平成19年5月20日第4322号

平成19年5月20日金銭消費貸借同日設定

債権額  金2000万円

利息   年3.5%

損害金  年14.5%

連帯債務者 渋谷区笹塚三丁目2番4号サンハイツ205号

渋谷重吾

渋谷区笹塚三丁目2番4号サンハイツ205号

渋谷京子

抵当権者 東京都中央区日本橋本石町1丁目11

アサガオ銀行株式会社

(取扱店 市川支店)

これは登記記録に記録されている現に効力を有する事項の全部を証明した書面である。

  

甲区4番について
 第3回と同じく、売買を原因として所有権が移転しました。
 今回は、夫婦で購入しているためにお金を出した割合(ローンの部分は収入の割合)で、重吾さんが5分の4、京子さんが5分の1の共有となっています(出資の割合と土地の持分の割合が異なると贈与とみなされ贈与税が課される場合があります)。

乙区2番について
 リバーエステート㈱から東西信用金庫への全額弁済により乙区2番の登記がされます。乙区2番の登記がされると法務局で抹消された乙区1番全部に下線が引かれます

乙区3番について
 乙区1番の抵当権では「債務者」となっていたところが、乙区3番では「連帯債務者」となっています。
 連帯債務者の場合、アサガオ銀行は合計で2000万円を請求できるのですが、下記の例のように、どのような割合で請求しても良いことになります。
 重吾さんに2000万円請求、京子さんには請求しない
 重吾さんに1500万円請求、京子さんに500万円請求
 重吾さん、京子さんにそれぞれ1000万円請求
 重吾さんには請求せず、京子さんに2000万円請求

 

次回は、渋谷さんの家が建って保存登記及び抵当権設定登記がされるところを見てみましょう。

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