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委任契約(民法643条)、準委任契約(民法656条)の終了事由として、「委任者又は受任者の死亡」(民法653条)がありますが、同規定は任意規定であり、特約による排除が可能です。 最高裁判所も、死後事務委任契約が委任者の死後もなお有効であることを認めています(最判平成4年9月22日・金法1358号55頁)。 契約の方式については特に定めはありませんが、委任者が亡くなった後の行為に関するものであり、委任者の意思を後から確かめることが困難なものでありますから、相続人や関係者との間で紛争にならないよう、公正証書で定めておくことが望ましいです。
委任契約は「各当事者がいつでもその解除をすることができる」(民法651条1項)とされており、せっかく死後事務委任契約をしても、相続人に解除されてしまうのではないか、という疑問が生じます。 これについては、東京高等裁判所において、死後事務委任契約は、「契約を履行させることが不合理と認められる特段の事情がない限り、委任者の地位の承継者が委任契約を解除して終了させることを許さない合意をも包含する」と判断されていることが参考になります(東京高判平成21年12月21日・判タ1328号134頁)。 基本的には、相続人が自由に解除することはできない契約であると理解することができます。 実務上は、死後事務委任契約内の条項に、相続人による解除ができないことを確認的に定めておく、という取扱いが多いと思われます。
自分が頼みたい事を委任する訳ですが、次のような内容が考えられます。
基本的には、友人や親族等も含め、相手に同意してもらえれば、頼みたい相手に頼むことができます。
相談先としては、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、公証役場、社会福祉協議会、地域包括支援センター等が考えられるでしょう。
もっとも、実務的には、死後事務委任だけの相談をするというよりは、財産管理や任意後見、遺言作成も含めた、終活全般についての相談やプランニングの話になることが多いと思われます。
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