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研究レポート

4 財産管理契約

著者:弁護士 川名秀太

2021/10/13

(1)任意後見契約における三つのパターン

 任意後見の利用には、三つのパターンがあります。

① 即効型
 契約後すぐに任意後見契約を発効させるパターンです。契約を締結する能力はあるものの、判断能力に不安があり、すぐに効力を発生させる必要がある場合には、このパターンになります。

② 移行型
 任意後見契約締結時に、依頼する相手に、任意の代理権を付与して、判断能力があるうちは、適宜相談しながら、任意の代理人として財産を管理してもらい、判断能力が減退したら、任意後見契約を発効させて、任意後見に移行する、というパターンです。

③ 将来型
 判断能力が低下するまでは、全ての管理を本人だけで行い、判断能力が低下してから、任意後見契約を発効させる、というパターンです。

(2)財産管理契約の意義

 上記で述べた、②のパターンでの、任意の代理権を付与する契約が、財産管理契約です。
財産管理契約では、受任者と相談して、任意後見契約への移行も見据えて、自分でできることは自分で、できないことを代理人に任せる、というような使い方ができます。
 もちろん、代理人に任せたことも、代理人が勝手に管理を行うのではなく、本人と相談しながら管理をすることになります。
社会福祉協議会が行っている、日常生活自立支援事業も、この契約の一種と言えるでしょう。

(3)スポットで頼む財産管理契約

 今後ますます身寄りのない単身世帯等が増加して来ると、任意後見契約への移行等を前提とした使い方を離れて、本人の入院中など、一時的に財産管理をする代理人が必要になった場合、一時的に代理人を頼むような使い方も増えてくるかもしれません。

(4)誰に頼むことができるのか

 法律事務など、頼む内容によって、制限がある場合はありますが、基本的には、友人や親族等も含め、相手に同意してもらえれば、頼みたい相手に頼むことができます。
 相談先としては、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、公証役場、社会福祉協議会、地域包括支援センター等が考えられるでしょう。

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