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判断能力が十分ではない方の、財産管理や法律行為の支援をするための制度が、後見制度です。
未成年後見制度という制度もありますが、本稿では、成年後見制度について取扱います。
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度に分けられており、法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の三種類に分けられています。
法定後見制度は、本人の判断能力が十分ではなくなった場合に、家庭裁判所の審判によって、後見人、保佐人、又は補助人が選任される制度です。申立は、法律上本人も行うことができるとされていますが、本人には申立を行うだけの判断能力がないことが多く、実務上は、親族や市長が申立てることが多いです。後見人、保佐人、補助人には、弁護士、司法書士、社会福祉士といった専門職が就任する場合や、親族が就任する場合などがあります。
一方で、任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が十分でなくなった場合に備えて、予め本人が選んだ代理人に、財産管理や法律行為について、代理権を与える契約を、公正証書で結んでおくものです。そして、本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所が選任する、任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が本人を代理して財産管理や法律行為を行うことになります。
法定後見の場合、後見人は、本人の意思をできる限り尊重したいという思いはあっても、本人の意思が確認できない、という悩みに直面することがあります。そうすると、後見人としては、家庭裁判所と相談しつつ、法律上可能な最低限のことしかできないことも多くあります。任意後見契約であれば、契約の中で、お金の使い方、時間の使い方、やりたいこと、親族の冠婚葬祭への対応、配偶者や子どもの生活費の支援等、自分の意思を明確にしておけば、任意後見人はその意思に沿った活動をすることができます。このように、任意後見契約には、人生の集大成期の生き方を自分で決めておくことができる、という意義があると言えるでしょう。
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