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ヤミ金~ヤミ金の実態~(番外編)

著者:弁護士 宮本勇人

2013/6/24

ヤミ金~ヤミ金の実態~(番外編)

 ヤミ金とは貸金業登録を得ずに貸金業を営む者の他に利息制限法に規定された利率を超えた利息を取って金銭を貸し付ける者も含みます。

 ヤミ金は、主に携帯電話を使い、振込先を聞いて金銭を振り込み、利息の支払いが行われないと携帯電話で執拗に催促します。ヤミ金の振り込み銀行口座も他人名義であるのが通常です。ヤミ金は、自分の所在や正体を知られないために、携帯電話(他人名義やプリペイド式であることが多い)を使い、利息の振込先口座は他人名義にしているのです。

 ヤミ金を利用する人は、かつて破産等の申立や任意整理をしたため信用情報に登録され(一般にはブラックリストに載ったといわれますが)一般の業者からの借り入れができず、クレジットカードも作れない人がほとんどです。適法な利率で金銭を貸してくれるところを利用できないためやむなくヤミ金を利用することになるのです。ヤミ金は10日で3割といった法外な利息を要求します。10日で3割という利率は、一年に換算すると1095%の利率で利息制限法に定められた20%(10万円未満の場合)の54.75倍になります。また、ヤミ金を利用する人は、どうしてもお金を貸してもらいたいために、自分だけではなく家族や親せきの個人情報(電話番号や住所)をヤミ金に伝えてしまいます。その結果、法外な利息の支払いができないと家族や親せきに迷惑をかけてしまうことになってしまいます。

 ヤミ金から一度お金を借りると、あとは額が雪だるま式に増えてきて、いずれは破たんに追い込まれてしまいます。

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