債務の額を正確に把握しよう(その1)
金利については、民事における金利の規制と刑事における金利の規制があります。民事上の金利は利息制限法という法律により規制され、それを超過すると民事上無効になります(支払っても利息の支払いとは認められず、元金の返済に充てられます)。
刑事上の金利は出資法という法律によって規制され、それを超過すると刑事罰が科せられます。
利息制限法による規制は、
元金が10万円未満の場合 年20%
元金が10万円以上100万円未満 年18%
元金が100万円以上 15%
出資法による規制は、
平成22年6月17日まで 年29.2%
平成22年6月18日以降 年20%
となっています。
すなわち、民事における金利規制と刑事における金利の規制が平成22年6月17日までは大きく異なっていたのです。
そのため、いわゆる「グレーゾーン」という問題が発生したのです。