それぞれの手続きの概要
債務整理の方法としては、大きく分けて、破産、個人再生、任意整理、特定調停という4つの方法があります。
ここでは、「破産」は基本的に債権者に何らの支払いもせず、今ある財産を清算する方法、「個人再生」は債権の一部について支払い残りを免除してもらう方法、「任意整理」は利息制限法により適法に引き直しした額を原則として分割で支払っていく方法で裁判所を通さずに行うのに対して「特定調停」は利息制限法により適法に引き直しした額について裁判所を通じて行う方法と簡単に理解してもらうとよいでしょう。
(債務の支払いに関する区分)
債務を原則として支払わない→破産
債務の一部を支払う→個人再生
債務の全額を支払う→任意整理、特定調停
(法的手続きかどうかの区分)
法的手続き→破産、個人再生、特定調停
任意の手続き→任意整理