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FAQ

弁済原資を把握しよう

著者:弁護士 宮本勇人

2011/12/1

将来を見据えて無理のない弁済金額を決めよう。

 債務整理の方法において、任意整理、破産、個人再生、特定調停のうちどれを選択すべきかについては、毎月いくら債権者の弁済に充てられるかを把握する必要があります。

 この場合、人によっては、これから「頑張って弁済する」という意気込みで、かなり無理をして弁済金額を計算する人もいます。確かに、弁済金額が多いことは、債権者にとって有利であり、債務整理も進めやすくなることは否定できません。しかし、無理をして弁済金額を計算する場合には、将来的に、第二次破たんすること(もう一度債務整理を行う必要が出てくること)にもなりかねません。個人再生手続きで申立て、支払いが始まったのに、最終的に支払いができなくなってしまった場合は、自己破産を申し立てなければ最終的な債務の処理はできません。

 無理のない弁済金額とは、(通常の出費+弁済金額)のほかに予定していない出費に備えて少なくとも3万円から5万円くらいは余るくらいの額でなければなりません。たとえば、身内に不幸があって香典を出すこともあれば、けがをして仕事を休まなければならないこともあります。その場合、債務整理をしているので、信用情報に登録されており、新たにお金を借りることはできません。これでは生活が立ち行かなくなるばかりか債権者への弁済もできません。

 また、今後数年にわたって債務を弁済していく場合には、生活状況の変化(子供が成長して入学金・授業料がかかる、塾代がかかる、退職によって収入が減少する等)も念頭に置かなければなりません。

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