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FAQ

個人再生手続が利用できるのはどのような場合ですか?

Q

個人再生手続が利用できるのはどのような場合ですか?

1 個人債務者であること
2 無担保の負債総額が5000万円以下である
3 継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある(小規模個人再生)
※給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、変動の幅が小さい者(給与所得者等再生)

この3つの要件を充たすことが必要となります。

 個人再生に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

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