個人再生手続が利用できるのはどのような場合ですか?
Q
個人再生手続が利用できるのはどのような場合ですか?
1 個人債務者であること
2 無担保の負債総額が5000万円以下である
3 継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある(小規模個人再生)
※給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、変動の幅が小さい者(給与所得者等再生)
この3つの要件を充たすことが必要となります。