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FAQ

自宅兼事務所として使用していますが、住宅資金特別条項が使えますか?

Q

自宅兼事務所として使用していますが、住宅資金特別条項が使えますか?

住宅資金特別条項が利用できる「住宅」とは、再生債務者自身の居住の用に供する建物であって、専ら自己の居住の用に供される部分が床面積の2分の1以上に相当することが必要です。

 事務所部分が床面積の2分の1を超える場合には利用できませんので注意してください。
申し立ての際、裁判所から事務所部分、居住部分を図面で明らかにするように求められます。

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