個人再生手続の申立はどこの裁判所にすればよいのですか?
Q
個人再生手続の申立はどこの裁判所にすればよいのですか?
自営業でない方、自営業でも営業所がない方は、現在お住まいの住所地を管轄する地方裁判所です。
たとえば千葉県内で
■千葉市、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市にお住まいの方
→ 千葉地方裁判所
■佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町・印旛村・本埜村・栄町)にお住まいの方
→ 千葉地方裁判所佐倉支部
■松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市にお住まいの方
→ 千葉地方裁判所松戸支部
となります。
自営業の方で営業所がある方は、主たる営業所の所在地を管轄する裁判所になります。