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FAQ

個人再生手続の申立はどこの裁判所にすればよいのですか?

Q

個人再生手続の申立はどこの裁判所にすればよいのですか?

自営業でない方、自営業でも営業所がない方は、現在お住まいの住所地を管轄する地方裁判所です。

たとえば千葉県内で

■千葉市、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市にお住まいの方
 千葉地方裁判所

■佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町・印旛村・本埜村・栄町)にお住まいの方
 千葉地方裁判所佐倉支部

■松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市にお住まいの方
 千葉地方裁判所松戸支部

 となります。
自営業の方で営業所がある方は、主たる営業所の所在地を管轄する裁判所になります。

 個人再生に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

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