親族所有の土地に家が建っている場合の住宅ローン特則利用の可否
Q
親族所有の土地に家(住宅)を建てて住宅ローンを組んでいます。住宅ローン特則を利用することはできますか。
1 利用できる場合があります
住宅(建物)の所有者が個人再生手続の申立人で、その建物の建設・購入・改良のために住宅ローンを組んでいるのであれば、敷地の所有者は第三者(親族等)であっても、次の場合以外は住宅ローン特則を利用することができます。
2 住宅ローン特則を利用できない場合
➀住宅建物に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合
➁共同担保物件に後順位抵当権が設定されている場合
敷地が第三者の所有でも、住宅ローンの抵当権は、敷地も共同担保として設定されているのが通常です。共同担保となっている物件(敷地等)に住宅ローンに後れる抵当権(後順位抵当権)が設定されている場合は、住宅ローン特則を利用することはできません。
抵当権の設定状況は、直近の登記簿で調査する必要があります。まずは、弁護士等の専門家に調査も含めてご相談ください。