個人再生手続きにおける保証債務の扱い
Q
妻が夫の住宅ローンの保証人になっていますが、夫は住宅ローンを遅れずに支払っています。
妻が個人再生手続きをするとき、保証債務はどのように扱われますか。
1 保証債務も他の債務と同様に個人再生手続きに取り込まれます
主債務者が約定どおり遅れずに債務を弁済していて、保証人が債権者から請求を受けていない場合でも、保証人が個人再生手続をするときは、借入金債務等と同じように、保証債務を債権者一覧表に記載して手続きを進めます。
2 再生計画における取扱い
保証人の再生計画案作成にあたっては、保証債務も総債務額に含めて再生計画案を作成します。ただし、個人再生手続開始後も主債務者が遅滞なく弁済を継続していて、債権者から残債務の一括弁済を求められていなければ、保証人の再生計画案では、「主債務者が一括弁済を求められる状態になるまで再生計画による弁済を留保する」などの規定を設け、弁済を留保することになります。
3 主債務者への影響に注意
主債務者と債権者間の契約書(金銭消費貸借契約書等)に、連帯保証人が破産や個人再生手続をしたときは、主債務の期限の利益が失われる場合があるとか、主債務者が別の保証人を立てなければならない、などと記載されていることががあります。
連帯保証人が個人再生手続をする場合は、それが主債務にどのような影響を及ぼすことになるか、契約書等で事前によく確認する必要があります。