個人再生手続で債務はどのように圧縮できるのですか?
Q
個人再生手続で債務はどのように圧縮できるのですか?
最低支払わなければならない額は,
a 負債総額の5分の1 (※1500万円超は300万円、3000万円超は10分の1)
b 100万円
c 清算価値(自分の持っている財産を清算した場合の合計額)
d 可処分所得の2年分(※給与所得者等再生の場合のみ 同法241条2項7号)
のいずれか多い額となり,これを原則3年間(やむを得ない事由がある場合は5年間)で返済すればよいということになります。
たとえば、
負債総額が600万円、清算価値が80万円という場合、
1 負債総額の5分1 = 120万円
2 100万円
3 清算価値 = 80万円
となりますから、小規模個人再生では、最低弁済額は一番多い額である120万円となります。
給与所得者等再生では、可処分所得の額の2年分がいくらになるのか次第ということになります。