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~承継者のインセンティブの問題~
生前贈与や遺言によって株式を承継者に集中させる場合、承継者の努力による株価の上昇が遺留分に影響を与えるため、経営者の生前に企業価値を上昇させる承継者のインセンティブが失われるおそれがあります。
例えば、Xの資産として不動産1000万円、現金1000万円、株式10000株があったとします。生前、1株の価値が1,000円だったものが、Aの努力により10,000円になると、相続財産の総額は1億2000万円になり、相続人の遺留分は2000万円になり、Aが株式全部を取得するとBCの遺留分を侵害してしまうことになります。
企業価値が上昇しなければ、遺留分の侵害ということが起こらなかったのに、Aが努力した結果、自らを不利な立場に追い込んでしまうのは不合理といわざるを得ません。
この原因は企業価値の上昇に対する対価をAが取得していないことに原因があります。
そこで、これを避けるには、業績の向上にしたがってAに対して正当な報酬を与え、Aはその報酬を増資に当てる、Aはその報酬を自己株式の取得に充てる等生前から株式の取得し、かつ、その取得が特別受益に該当する贈与でないことを明確にするように工夫すればよいのです。
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