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Q
うちは、零細企業なので、公益通報者保護法の適用を考えなくてよいでしょうか?
企業規模にかかわらず、あらゆる事業者が公益通報者保護法の対象となります。
公益通報の定義は、公益通報者保護法2条に定められています。
公益通報とは、
➀労働者が
➁不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく
➂労務提供先または当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について
➃通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしている旨を
➄勤務先に設けられた窓口や通報対象事実について処分、勧告等をする権限を有する行政機関等の外部の第三者に対して
行う通報をいいます。
上記のとおり、法2条には、企業規模を限定する文言がありません。
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