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研究レポート

3 匿名通報について

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2016/5/17

Q

匿名での通報についても、公益通報として取り扱わなければならないのですか?

 公益通報者保護法は、公益通報してきた人を、通報したことを理由として不利益に取り扱ってはならないということを定める法律です。
 通報が匿名で、かつ、会社においても、その通報者を特定できないのであれば、通報者について不利益に取り扱うこともできないので、公益通報者保護法の適用対象とはなりません。
 通報が匿名であっても、その内容、通報の態様等によって、通報者を特定できたのであれば、その通報者を不利益に取り扱うということもあり得ます。
 ですから、匿名通報であっても、通報者を特定できる場合には、やはり公益通報者保護法の対象となると考えるべきです。

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