不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。
Q
匿名での通報についても、公益通報として取り扱わなければならないのですか?
公益通報者保護法は、公益通報してきた人を、通報したことを理由として不利益に取り扱ってはならないということを定める法律です。
通報が匿名で、かつ、会社においても、その通報者を特定できないのであれば、通報者について不利益に取り扱うこともできないので、公益通報者保護法の適用対象とはなりません。
通報が匿名であっても、その内容、通報の態様等によって、通報者を特定できたのであれば、その通報者を不利益に取り扱うということもあり得ます。
ですから、匿名通報であっても、通報者を特定できる場合には、やはり公益通報者保護法の対象となると考えるべきです。
☎047-325-7378
(平日9:30~17:30受付)
法律相談予約専用ダイヤル
0120-25-7378
(24時間受付、土日対応可)
「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。