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研究レポート

2 行政に空家と判断されたら

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2017/3/21

 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「特措法」と略します。)は、特措法の目的を達成するために、市町村長が空家等(または、空家等の所有者等)に対して行えることを定めています。どのようなことが行えるのか、大まかに説明しますと、

  • 市町村長が「空家等」と認めた場合には、当該空家等に立入調査を行うことが可能となります。
  • 市町村長が「特定空家等」と認めた場合には、当該特定空家等の所有者等に対して、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう、助言又は指導を行うことが可能となります。
  • 助言又は指導をしても、改善が見られなければ、必要な措置を取るよう勧告できるようになります。勧告をしても必要な措置が取られない場合で、特に必要性が高ければ、必要な措置を取るよう命じることができます。命じても必要な措置が取られないときは、市町村長が特定空家等の所有者等に代わって必要な措置を取ることができます(そこで生じた費用は、特定空家等の所有者等が負担します)。

 それでは、このような市町村長の行為の対象となる「空家等」あるいは「特定空家等」とは、どのような状態の家屋を指すのでしょうか。次回見ていきます。

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