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研究レポート

4 遺産分割をしていない段階での空き家の管理

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2017/6/2

Q

 母が亡くなった後、父は生前1人で実家に暮らしていました。子供たち3人は、それぞれ親元を離れて自立した生活を築いていたところ、父が亡くなりました。父の相続人は子供3人です。実家は持ち家で相続財産にあたりますが、遺産分割協議をしていません。実家は長い間放置されて空き家状態になっていたところ、子供3人の中で実家に一番近い所に住んでいる私に対して、行政から実家の管理に関して問合せがありました。他の相続人である兄弟姉妹とは仲が悪く疎遠であるため、相談をしたくもありません。私一人で実家に手を加えていい範囲はどこまででしょうか。

雑草の伐採や建物の修理などの「保存行為(民法252条但書)」であれば行うことができます。

 遺産分割未了状態の実家は、子供3人の共有状態にあります(民法898条)。
 子供3人は、実家に対して、それぞれ3分の1の持分を有しています(民法900条4号)。
 この場合、基本的には、相談者が単独でできることは、保存行為(民法252条但書)と呼ばれる範囲となります。具体的には、雑草の伐採・竹木の剪定、建物の修理・補修は行えます。
 これに対して、建物の修理・補修を越えて改築をしたり、建物を売却したり、貸家として人に貸し出すことは単独で行えません。

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