不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。
「空家等」とは、建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
と定義されています(第2条1項)。
「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあるものと認められる空家等をいう。
と定義されています(第2条2項)。
「空家等」及び「特定空家等」に当たるかの判断は行政が行い、当たると判断された場合には、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置がとられうることは、前回触れたとおりです。
次回では、空き家に関して私たちが直面し得る事例を挙げて、どのような解決が考えられるか検討します。
☎047-325-7378
(平日9:30~17:30受付)
法律相談予約専用ダイヤル
0120-25-7378
(24時間受付、土日対応可)
「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。