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研究レポート

6 判断能力に心配のある親が住む実家の管理

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2017/8/9

Q

高齢のため介護付きの施設に入居している母の認知症が重くなり、私が成年後見人に選ばれました。父は随分前に亡くなり、母が所有している実家は空き家状態のままずっと放置していました。すると市から、立木の枝等が近隣の道路にはみ出して歩行者等の通行を妨げているので、伐採等適切な管理するようにとの指導を受けました。私はどうしたらいいでしょうか。

立木の伐採をしてください。

 成年後見人は被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表します(民法859条1項)。
 特措法3条は、空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。と規定しています。「所有者等」には管理者も含まれているので、被後見人の財産を管理する成年後見人は、特措法上の「所有者等」に含まれると考えられます。
 したがって、成年後見人は、行政が当該特定空家等の「所有者等」に対して、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう、助言や指導、勧告、命令を行う際の名宛人になると考えられます。
 相談者には民法上立木の伐採をする権限がありますし、特措法上はそれを求められていると言えます。

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