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研究レポート

2 Winny(ウィニー)と著作権法

著者:弁護士 梅村陽一郎

2006/3/20

Winnyなどのファイル交換ソフトを利用して著作権者の許諾を得ずにファイルを送信する行為は、著作権法23条1項(公衆送信権)を侵害します。公衆送信権とは、「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと」をいいます(著作権法2条1項7号の2)。ファイル交換はメールと異なり、多数の人が受信できるものですから、「公衆」が「直接」受信できるので公衆送信に該当するのです。

実際に送信しなくともいつでも送信できるような状態にしておくことを「送信可能化」といいます(著作権法2条1項9号の5)。送信可能化することも著作権者の許諾が必要です(著作権法23条1項)。実際に送信しなくとも著作権者の許諾を受けないで著作物であるファイルをファイル交換ソフトの送信用のフォルダにいれておくことは、いつでも公衆送信できる状態にあるということになりますから、送信可能化権を侵害することになります。公衆送信権(送信可能化権を含む)を侵害する行為には5年以下の懲役または500万円以下の罰金という罰則があります(著作権法119条1号)。

Winnyを使うだけで違法になるでしょうか。Winnyはご存じのとおりキャッシュを利用しています。Winnyの利用者は、自分がダウンロードするばかりではなく、知らないうちに他人の著作物をアップロードしていることになるわけです。私的使用目的でダウンロードしたファイル(それに限られませんが)がキャッシュされ第三者に送信される可能性があるということは、そもそもダウンロード自体が私的使用目的に該当せず著作権者の複製権を侵害する、あるいはキャッシュから送信された場合には著作権者の複製権(著作権法49条1項1号、30条)および公衆送信権(送信可能化権を含む)を侵害するという見解もあります。

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