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研究レポート

5 著作者人格権の放棄・不行使

著者:弁護士 梅村陽一郎

2007/10/18

著作権と異なり、著作者人格権は放棄できないと考えられています。また、著作者人格権は譲渡できません(著作権法59条)。

このため、著作者Aさん(例えば作品を作った人)がBさんに著作権を譲渡しても著作者人格権は著作者Aにとどまるということになります。著作権の譲渡を受けたBは、著作者Aが有する著作者人格権を行使されてはたまりません。著作権の譲渡の契約の際に、著作者AはBなどに著作者人格権を行使しないという条項を設けることが通常です。

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