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研究レポート

11 ダウンロードの罰則化

著者:弁護士 梅村陽一郎

2012/7/31

平成24年10月1日より違法サイトからのダウンロードに罰則が適用されます。

 平成22年1月1日から、私的使用目的でも違法サイトからのダウンロード(録音・録画)は違法、ということになっています。さらに平成24年10月1日より違法サイトからのダウンロードに罰則が適用されることになりました。

 私的使用目的で、有償の著作物の著作権・著作隣接権を侵害するサイトなどからダウンロード(正確には「デジタル方式の録音又は録画」なので対象は動画や音楽など。静止画や文章は含まない)を行う場合、「有償の著作物であること」「著作権・著作隣接権を侵害しているサイトであること」を知っている場合に罰則の対象となります(著作権法119条3項)。

 罰則の内容としては「二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっています。

 もし、私的使用目的がないダウンロードの場合だとすると、理屈の上では、単純に「複製権」の侵害となりますので、著作権法119条1項が適用されます。適用される刑罰は「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」ということになります。
 私的使用目的の違法ダウンロードの罰則の方が私的使用目的がないダウンロードより罰則は軽いということになります。

著作権法119条3項
「第三十条第一項に定める私的使用の目的をもって、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となっているものに限る。)であって、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

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