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研究レポート

3 著作権の保護期間

著者:弁護士 梅村陽一郎

2007/2/8
(改訂)2019/2/25

著作権は、著作者の死後70年、あるいは公表後70年とされています(著作権法51条以下)。

 著作権の保護期間は、著作者が死亡した年、又は著作物が公表され、若しくは創作された年の翌年から起算します。
 例えば、2006年5月に著作者が死亡した場合、その著作物の保護期間は 2007年1月1日から起算して70年、つまり、2076年12月31日までということになります。

公益社団法人著作権情報センター 著作権法
https://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html

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