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研究レポート

6 著作権を譲渡する場合に注意すること

著者:弁護士 梅村陽一郎

2008/1/28

Q

著作権を譲渡する場合に注意することはありますか。契約書に「すべての著作権を譲渡する」と記載するだけで足りるでしょうか。

著作権法61条2項は「著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。」と定めています。

「第二十七条又は第二十八条に規定する権利」というのは翻訳権や翻案権などの権利です。
したがって、契約書に「すべての著作権を譲渡する」と記載するだけで足りず、「すべての著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)を譲渡する」などとし、著作権法第27条および第28条に規定する権利を記載(特掲)することが必要となります。

また、著作者人格権は譲渡することができません(著作権法59条)。したがって、著作者が著作権の譲受人などに著作者人格権を行使しない旨の条項を設ける必要があります。

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