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研究レポート

3 講義

著者:弁護士 宮本勇人

その3・講義

 講義では学生が興味を持つようにいくつかの工夫をします。最初の講義では「破産についての常識クイズ」と称して、一般の相談者が弁護士によく聞く事柄を質問しました。

 例えば、破産するとそのことが戸籍や住民票に載るか?等を聞きましたが、さすがに法科大学院の学生ともなるとほとんど間違う者はいませんでした。また、実際の破産決定等(無論、事件番号、破産者名などはわからないようにしてあります)を資料として見せて、実感を持ってもらい、現状を理解してもらうために実際のデータを示しました。

 その時、資料をかなりの枚数使ったのですが、通し番号を振らなかったため、学生が資料を参照するのに少々手間取ってしまいました。次回からは必ず通し番号を付けなければならないと反省しました。(資料に通し番号がついていればよいと学生の1人からもアンケートで指摘されました。)。

 私が、現在(11月末)までに担当した部分は、倒産処理法の入門(消費者破産等)と破産に関する相殺権、別途権のところでした。特に、相殺権のところは、内容的にも非常に難しく正直言って自分でも十分に理解しているのか不安でした。案の定、学生からも難しかったというアンケート結果が返ってきてしまいましたので翌年はもっとわかりやすくしなければと思いました。

 ただ、私にとっては、基本書といわれるものを、じっくり読み返し、判例にも当たることが出来て、よく理解出来ていないところを勉強する機会が出来て自分なりには収穫があったと思っています。

 実務家が法科大学院の講義を行うメリットの一つとしては、普段じっくり勉強することのできない部分を学ぶ機会を与えられることにあると思います。こう言ってしまうと少々かっこうよすぎるかも知れませんが、実際は暮れに来て、自分の仕事も忙しくなっている中でやらなければならないので、かなり大変です。実務家は自分の仕事をやりつつ法科大学院の講義を行うのですから、両者のバランスをいかにとるかが難しいことろです。

 我々は、講義が始まってからはほとんどレジュメを作ることは不可能であるという前提で、一応のレジュメを作って講義の開始に臨んだのでどうにかこうにかやっていますが、そうでなかったら今頃どうなっていただろうかと何度か話すことがありました。それほど、講義には事前の準備等に時間がとられるのです。

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