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「質問票」(application for admission questionnaire)には、ニューヨーク州以外の、国・州・法域において弁護士登録している者が登録されている法域と登録日を記入する欄があり、
その直後には、他の法域で登録している者は、
1.各法域について、弁護士登録がされていること及び懲戒処分がなされていないことの証明書の原本
2.各法域の懲戒委員会その他弁護士に対する苦情を受け付けている団体からの書簡であって、(NYBar登録の)申請者に対する懲戒申立がなされたことがあるか否か、あるとすれば申立の内容及び処分の結果がどのようなものであったかを証するもの
を添付しなければならない旨が記載されています。
そして、これらの書類は、提出から遡って60日より前に作成されたものであってはならないとされています。
日本で弁護士登録されている申請者の場合、通常は、日本弁護士連合会及び所属単位会(東京弁護士会、千葉県弁護士会等)の双方から、弁護士名簿に登録されている者であること及び弁護士法第57条に規定する懲戒の処分を受けたことがない者であることを証明する
英文の証明書を取り寄せて提出すれば足りるようです(筆者の場合、それで足りました)。
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