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研究レポート

3.申請書類の詳細 (3)道徳的人格を証明する宣誓供述書2通(two affidavits of good moral character)について

著者:弁護士・弁理士 南部朋子

2010/4/12
2010/4/20(改定)
2010/11/25(改定)

(3)道徳的人格を証明する宣誓供述書2通(two affidavits of good moral character)について

この宣誓供述書では、一定の要件を満たす者(以下、「宣誓者」といいます)が、申請者(NYBarに登録を希望する者)について、概ね以下のような事項につき回答することが求められています。
i. 申請者とのつきあいの期間、つきあいの性質
ii. 申請者の道徳的人格及び弁護士業務への適性についての意見
iii. 意見の根拠
iv. 申請者の人格及び弁護士業務への適性を評価する上で有益と考えられるその他の情報
v. 申請者をニューヨーク州弁護士として登録することを薦めるか

宣誓供述書についても指定の書式(Form Affidavit as to Applicant's Good Moral Character)があるので、これに必要事項を記入する必要があります。
なお、宣誓者は前述のとおり「一定の要件」を満たす者でなければならず、
具体的には以下の要件をすべて満たした者である必要があるとされています。
(ア) 申請者とは知り合って2年以上である。
(イ) 雇用の宣誓供述書の作成者ではない。
(ウ) 申請者の現在の雇用者の関係者ではない。
(エ) 申請者と血縁関係がない。
(オ) 婚姻によって申請者と関係が生じた者ではない。
(カ) ニューヨーク州弁護士登録申請者ではない。
(キ) 申請者が通っていたロースクールの教職員ではない。

これらの要件を満たす宣誓者は2名必要ですが、さらに、前述の書式の記載事項によれば、
そのうちの1名は、優良な(懲戒処分等を受けていない)弁護士であることが望ましいとのことです。

また、前述の書式は最終的にはaffidavit(宣誓供述書)にしなければならないので、必要事項を記入した後、Notary Public(公証人)による公証が必要となります。
米国ではNotary Publicはロースクールや法律事務所に在籍していることが多く比較的アクセスしやすいようです。
しかし、日本では、米国大使館(東京都・那覇)で公証サービスを受けることは可能であるものの、
それ以外で公証を受けるには、公証役場の公証人に依頼する必要があると思われます。平成22年4月現在、米国大使館では、affidavitは1通30ドル(2通目以降は20ドル)で作成可能ですが、公証役場では1通1万7000円の手数料が必要となるようです。
なお、公証役場では、宣誓供述書が英語であれば、その訳文の提出を求められる場合もあるようです。
平成22年11月25日追記:米国大使館での公証の費用は、平成22年7月13日から1通につき50ドルに変更になりました。

米国大使館の公証サービスに関する案内については、
https://jp.usembassy.gov/ja/u-s-citizen-services-ja/notarial-services-ja/に記載があります。
公証役場において公証を受ける場合は、日本公証人連合会ウェブサイト
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html中の以下のコンテンツが参考になると思われます。

 認証の手数料についての案内(宣誓認証についての記述あり)
http://www.koshonin.gr.jp/hi.html#08
 「Qアフィダビットと宣誓供述書は、同じものですか」に対する回答
http://www.koshonin.gr.jp/sini.html#18
 「Q嘱託人は、外国文の私署証書の認証を求めるに当たって、日本語の訳文を用意しなければなりませんか。」に対する回答
http://www.koshonin.gr.jp/sini.html#15

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